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死亡届の書き方

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死亡届の書き方について

敬愛では「死亡届」の代行を無料でお手伝いしていますが、役所に行くと他の葬儀のご遺族がいらして、記入方法などを聞かれる事があり、当社でまとめて届けを出してあげることがあるので、ご説明させていただきます。

この届は、亡くなった事がわかってから7日以内に、役所の戸籍係へ提出しなければなりません。しかし、届けを提出して「火葬許可証」を受け取り、この火葬許可証がないと火葬することができませんからお葬式が終わっても「死亡届」が提出されていないということは、通常はありません。

「記入の仕方」と「注意点」をご説明します。これが全面ですが、向かって右側が「死亡診断書(死体検案書)」で、左側が「死亡届」になっています。

【全面】

【死亡診断書(死体検案書)】(向かって右)

こちらはお医者様が記入しますので、一般の方は加筆、削除も訂正もしてはいけません。もしも訂正が必要な場合(氏名や生年月日など)は、その診断書を書いたお医者様に訂正していただきます。

【死亡診断書(死体検案書)】(向かって左)

死亡届記入の注意点

  • 黒のボールペンなどで、楷書で記入します。
  • 氏名や住所、本籍は戸籍(住民票)と同一に書きます。(特に氏名は略字などを使わない事)
  • 住所、本籍は都道府県名から必要です。
  • 氏名、住所、本籍は同じでも「同上」や「本人」「〃」は使えません。
  • 住所、本籍の枝番は「-」を使わずに「丁目、番、号」を使用します。
  • 「(4)死亡したとき」と「(5)死亡したところ」は、向かって右の「死亡診断書(死体検案書)」に、同じ項目がありますから同じように記入します。特に「(5)死亡したところ」は、病院や施設の名前ではなく、病院や施設の住所を記入します。
  • 届出人様は、必ずしも喪主(施主)様というわけではありません。訂正や不明な事があると、役所から届出人様宛に問い合わせがありますので、それにお答えいただける方がよいでしょう。
  • 届出人様の押印は、シャチハタでなければ三文判(認印)でよいので、実印などをお使いにならない方が良いでしょう。また、ここで押された印鑑は届出の際に窓口でも必要になります。
  • 記入欄はありませんが、故人様からみた届出人様との続き柄(長男、妻、長女、長女の夫など)を聞かれますので、欄外に書いておくとよいでしょう。

死亡届提出の注意点

  • 記入の際、届出人様の欄に押された印鑑を持って行きます。
  • 受付は通常業務時間内は戸籍係ですが、時間外や土、日、祝祭日でも宿直のある役所ならば、宿直で夜間でも受け付けてくれます。
  • 役所に届け出る前に数枚のコピーを取っておくとよいでしょう。ただし、「死亡診断書(死体検案書)」の原本が必要な場合は、書いていただいたお医者様(病院、施設)に申し出れば書いてくれます(一部3~5,000円位)が、「死亡届」と一枚になったものは最初だけで、後は右側半分の「死亡診断書(死体検案書)」のみとなります。
  • 届出の際に火葬場を聞かれますので、確認しておくとよいでしょう。しかし、間違えても火葬場名に関しては実際に火葬をした火葬場で訂正できますから、あまり神経質にならなくても大丈夫です。
  • 届出ができる役所は、「故人の滞在地」「故人の本籍地」「届出人の住所地」「亡くなった場所の管轄役所」です。

以上、皆様がご記入される際によく間違えられたり、分かりにくいといわれるものを挙げてみました。もしもご不明なことがありましたら匿名で結構ですのでご連絡ください。

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