敬愛では「死亡届」の代行を無料でお手伝いしていますが、役所に行くと他の葬儀のご遺族がいらして、記入方法などを聞かれる事があり、当社でまとめて届けを出してあげることがあるので、ご説明させていただきます。
この届は、亡くなった事がわかってから7日以内に、役所の戸籍係へ提出しなければなりません。しかし、届けを提出して「火葬許可証」を受け取り、この火葬許可証がないと火葬することができませんからお葬式が終わっても「死亡届」が提出されていないということは、通常はありません。
「記入の仕方」と「注意点」をご説明します。これが全面ですが、向かって右側が「死亡診断書(死体検案書)」で、左側が「死亡届」になっています。
こちらはお医者様が記入しますので、一般の方は加筆、削除も訂正もしてはいけません。もしも訂正が必要な場合(氏名や生年月日など)は、その診断書を書いたお医者様に訂正していただきます。
以上、皆様がご記入される際によく間違えられたり、分かりにくいといわれるものを挙げてみました。もしもご不明なことがありましたら匿名で結構ですのでご連絡ください。
敬愛では「死亡届」の代行を無料でお手伝いしていますが、役所に行くと他の葬儀のご遺族がいらして、記入方法などを聞かれる事があり、当社でまとめて届けを出してあげることがあるので、ご説明させていただきます。
この届は、亡くなった事がわかってから7日以内に、役所の戸籍係へ提出しなければなりません。しかし、届けを提出して「火葬許可証」を受け取り、この火葬許可証がないと火葬することができませんからお葬式が終わっても「死亡届」が提出されていないということは、通常はありません。
「記入の仕方」と「注意点」をご説明します。これが全面ですが、向かって右側が「死亡診断書(死体検案書)」で、左側が「死亡届」になっています。
【全面】
【死亡診断書(死体検案書)】(向かって右)
こちらはお医者様が記入しますので、一般の方は加筆、削除も訂正もしてはいけません。もしも訂正が必要な場合(氏名や生年月日など)は、その診断書を書いたお医者様に訂正していただきます。
【死亡診断書(死体検案書)】(向かって左)
死亡届記入の注意点
死亡届提出の注意点
以上、皆様がご記入される際によく間違えられたり、分かりにくいといわれるものを挙げてみました。もしもご不明なことがありましたら匿名で結構ですのでご連絡ください。