東京・神奈川北部のお葬式【敬愛セレモニー】

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お葬式後に必要な手続き

「遺族は、葬儀が終わっても一息つけるのは一年後」とよく言われるほど、お葬式後の手続は沢山あります。
しかし、諸手続きや手配、法要など事後のお仕事をしていく中で、故人様の「死」を受け入れ、生前に触れることもできると思います。

ここでは、お葬式後にご遺族がやらなければならない事をご紹介します。

役所以外の手続き

挨拶回り 葬儀でお世話になった方・ご近所・故人様と特に親しかった方・会社関係の方などへのお礼やご挨拶。 2~3日から1週間以内
勤務先への
訪問
ご挨拶以外の事務的な手続き。社員証などの返却・保険や年金、団体生命保険の手続き・社内預金の受け取り・荷物の引き取りなど。 挨拶回り時、もしくは半月以内位
お香典の整理 ご会葬者芳名禄と、お香典袋をもとに、お香典帳にお香典額や住所を整理します。 半月位
事後通知 訃報の連絡が取れなかった方々、ご連絡をしなかった方々へ 1週間位もしくは49日頃
お礼状 弔電・供花・供物をくださった方々、お香典を託けられた方々へ。 1週間位もしくは49日頃
預貯金 金融機関は亡くなった事実を知った時点で口座を凍結します。相続が完了するまで入出金も、引落もできなくなります。 相続完了時
電話 契約の電話局で名義の変更が必要です。 各電話局にて
公共料金 電気・ガス・水道など。故人の口座から自動引落の場合、引落口座の変更が必要です。金融機関もしくは、それぞれの事業所(請求書に記載あり)に届けます。 変更完了までは振込用紙などでの支払い
不動産 管轄法務局登記所で名義の変更をします。個人でもできますが、専門家に依頼することが多いようです。 相続完了時
自動車 管轄陸運事務所で名義の変更をします。代行をしてくれる車屋さんもあります。 相続完了後
株式など
(株券)
証券会社(預けている場合)か、指定の信託銀行で、名義の変更をします。 相続完了後
お香典返し お香典の他に供花や供物をいただいた方にはそれらも加味して。 仏式:49日
神式:50日
キリスト教:1ヶ月
お仏壇
お位牌
日数に余裕を持って手配をしましょう。 49日の法要までに手元に
墓地・墓石 49日を目安に考えられることが多いですが、それにとらわれすぎて慌ててするのも考えものです。 墓地があれば49日が目安
喪中葉書
(年賀欠礼)
年賀欠礼の葉書(喪中葉書)を用意します。お年賀をいただいた先様には寒中見舞いを出します。 できれば11月中には先方に届くように
生命保険 保険会社や種類により手続きは様々ですが、連絡をしなければ受け取れません。申請期間(3年くらい)の定められたものが多いのでご注意ください。
住宅ローン 近年の住宅ローンには生命保険付きのものが一般的で、ローンの返済に充てられます。

【ご注意】

  • 「相続完了時・後」とあるものは、「遺産分割協議書」などが必要です

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役所の手続き

死亡届
火葬許可証
病院や医師から死亡診断書を発行してもらい、左半分(死亡届)を記入の後、役所の戸籍係に提出して火葬許可証を受け取り、火葬場に提出します。 亡くなって7日以内に届出
火葬時に必要
埋葬許可証 火葬の後、火葬場でご遺骨と一緒に受け取ります。ご納骨の際、墓地の管理者に提出します。 火葬後、納骨の際に必要
所得税 お勤めで源泉徴収の場合は必要なし。故人様に何らかの所得があった場合、税務署に申告します。 4ヶ月以内
相続 故人様の財産から、非課税財産と控除対象となるものを引いて算出し、税務署に申告と納税をします。 亡くなった翌日から10ヶ月以内
各種証書
証明書の返却
保険証・印鑑登録証明書・免許証などの公的な証明書を返却します。 速やかに

【ご注意】

  • 死亡届の書き方は、こちらをご覧ください。

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保険・年金の手続き

医療費 国民健康保険では、1ヶ月間に一定以上の医療費がかかった場合、申告で戻る高額療養費制度があります。確定申告により控除の対象となります。
国民健康保険の
葬祭費
各自治体(市区町村)の国民健康保険課の窓口に申請します。自治体によりますが、3~7万円です。 葬儀後~亡くなって2年以内
健康保険
(社会保険)
の埋葬費
勤務先もしくは社会保険事務所に申請します。被保険者本人、扶養家族のどちらが亡くなった場合も受け取れます。本人が独身の場合、葬儀を執り行った親戚の方でも受け取れます。 亡くなって2年以内
労災保険の
葬祭料
業務上もしくは通勤途上の事故・傷病で亡くなられた場合、勤務先もしくは労働基準監督局に申請します。葬儀を執り行った者が受け取れます。 亡くなって2年以内
労災保険の
遺族補償年金
業務上もしくは通勤途上の事故・傷病で亡くなられた場合、勤務先もしくは労働基準監督局に申請します。 亡くなって5年以内
国民年金の
死亡一時金
年金受給前で、3年以上加入し3分の2以上の期間納めていて、亡くなる直前1年間に未納期間のない場合に支給されます。遺族年金や、寡婦年金の受給資格があるときは支給されません。 亡くなって2年以内
国民年金の
寡婦年金
基礎年金の受給資格をもつ夫が受給前に亡くなった場合、婚姻期間10年以上の妻に対して、60歳から65歳までの最長5年間、故人の基礎年金額の4分の3が支給されます。 亡くなって5年以内
国民年金の
遺族基礎年金
基礎年金の受給資格をもつか、3年以上加入し3分の2以上の期間納めていれば扶養家族に支給されます。ただし子供は18歳未満か、1・2級の障害を持つ方の場合は20歳未満です。 亡くなって5年以内
厚生年金の
遺族厚生年金
老齢厚生年金の受給資格者や、厚生年金の加入者で3分の2以上の期間納めているか、過去の加入時に初診を受けた傷病が原因で5年以内に亡くなった遺族に支給されます。受給資格範囲は、遺族基礎年金より広くなります。 亡くなって5年以内
共済年金 故人様が公務員などの共済年金に加入していた場合遺族に支給されます。各共済組合により、呼称、手続き、条件が異なるためご確認ください。 各組合にて要確認

【ご注意】

  • 平成16年4月現在のものです。法改正などによっても変わりますので、手続きに出向く前にお電話などで各管轄にご確認ください。
  • 保険・年金に付きましては、各組合により手続きや条件などが多少異なりますので、必ずお電話などでご確認をお願いします。
  • 各手続きに際して、死亡診断書の原本やコピーまた除籍謄本、保険証、年金手帳、遺産分割協議書などが必要となりますので該当する手続きを一覧にし、必要書類の各枚数を揃えてから手続きを始められるのが良いでしょう。
  • 敬愛では、弁護士、司法書士、税理士、弁理士の有志の先生方ともネットワークを組ませていただいておりますので、もしもお困りの事などがございましたらメールでもお電話でも遠慮なくお申し付けください。ご相談は基本的に無料です。

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